

市街地では、外壁の改修足場も組めない所が多くあり、隣地建物が解体されたタイミングで改修を実施することもあります。
こちらのビルもそのような事情があったようでした。民法では、「隣地境界線から50センチ以上離した部分を外壁面にする」
というようなものがありますが、建築基準法ではその寸法以下でも良い場合もあり、凡例ではこちらが優先されることが多いようです。
しかしながら、境界線との距離に余裕がないと改修もままならない場面に遭遇するのは、結局所有者さまにとっては何かと不利益を被ることに
なるのではないかと思います。